相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産だけでなく、借金や保証債務などの「マイナスの財産」も相続の対象となります。
こうした負担を避けるための制度が相続放棄です。
本記事では、相続放棄の基本から手続きの流れ、注意点までを分かりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、最初から相続人でなかったものとみなされる制度です。
家庭裁判所に申述し、受理されることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。
単に「相続しません」と意思表示するだけでは足りず、必ず家庭裁判所での正式な手続きが必要です。
相続放棄が必要になる主なケース
相続放棄が検討されるのは、次のようなケースです。
- 被相続人に多額の借金がある
- 連帯保証人になっていたことが判明した
- 財産内容が不明で、債務超過の可能性がある
- 相続トラブルに関わりたくない
特に、亡くなった後に消費者金融や債権回収会社から突然連絡が来て、相続放棄を考える方も少なくありません。
相続放棄の期限に注意
相続放棄には期限があります。
原則として、
「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間を「熟慮期間」といい、何もしないまま過ぎると、単純承認(すべて相続する)したとみなされる可能性があります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、以下の流れで行います。
- 必要書類の収集
- 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出
- 裁判所からの照会書に回答
- 相続放棄申述受理通知書の受領
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄に必要な主な書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 相続人自身の戸籍謄本
- 収入印紙・郵便切手
ケースによっては、追加資料の提出を求められることもあります。
相続放棄の注意点① 財産に手を付けると放棄できない?
相続放棄を考えている場合、相続財産を処分すると放棄できなくなる可能性があります。
例えば、
- 預貯金を引き出す
- 不動産を売却する
- 借金を自分の判断で返済する
これらは「単純承認」と判断されるリスクがあります。
一方で、葬儀費用の支払いなど、社会通念上やむを得ない行為は認められるケースもありますが、判断は慎重に行う必要があります。
相続放棄の注意点② 次順位の相続人への影響
相続放棄をすると、次の順位の相続人へ相続権が移ります。
- 第1順位:子
- 第2順位:直系尊属(父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
自分が放棄した結果、親や兄弟に突然相続が発生することもあります。
トラブル防止のため、事前に家族へ説明しておくことが望ましいでしょう。
相続放棄と限定承認の違い
相続方法には、相続放棄のほかに限定承認があります。
限定承認は、
「相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ」
という制度です。
ただし、相続人全員で行う必要があり、実務上は手続きが煩雑なため、相続放棄が選択されるケースが多いのが実情です。
相続放棄は専門家への相談が安心
相続放棄は期限や判断を誤ると、借金を相続してしまうリスクがあります。
また、戸籍の収集や裁判所への対応に不安を感じる方も多いでしょう。
弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することで、状況に応じた適切なアドバイスや書類作成のサポートを受けることができます。
まとめ
相続放棄は、相続人を守るための重要な制度ですが、
- 3か月の期限がある
- 財産処分に注意が必要
- 家族への影響も考慮する必要がある
といったポイントを押さえておかなければなりません。
相続が発生したら、できるだけ早く財産状況を確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。





