信託という仕組みは、財産の管理や承継を円滑に行うために活用できる制度です。
近年では「家族信託」という言葉が広く知られるようになり、相続や高齢者の財産管理の場面で注目を集めています。
しかし、信託には大きく分けて「民事信託」と「商事信託」の2種類があり、それぞれの目的や関係者、適用される法律が異なります。
本記事では、行政書士の立場から、両者の違いをわかりやすく解説します。
信託とはそもそも何か?
信託とは、「財産を信頼できる人に託して、一定の目的のために管理・運用してもらう」仕組みです。
たとえば、自分が元気なうちは自分で財産を管理し、将来判断能力が低下したときには、家族に代わりに管理してもらう――そんなケースに利用されるのが信託です。
信託の基本構成は、以下の3者で成り立っています。
| 立場 | 役割 |
|---|---|
| 委託者 | 自分の財産を信託する人(財産を託す人) |
| 受託者 | 託された財産を管理・運用する人(信頼される側) |
| 受益者 | 信託の利益を受ける人(最終的に利益を得る人) |
この仕組みを使う目的が「営利目的」か「非営利目的」かによって、民事信託と商事信託に分かれます。
民事信託とは(家族信託を含む)
民事信託とは、営利を目的としない信託のことです。
営利目的とは、手数料や報酬を得ることを指します。つまり、民事信託は「家族や親しい人のために行う信託」であり、ビジネスではなく個人的な財産管理の仕組みです。
民事信託の典型例
- 親が自宅や預金を子どもに託し、認知症になっても子どもが代わりに管理する
- 障がいを持つ子の将来を見据え、兄弟に財産を信託して生活を支える
- 相続発生後のトラブルを防ぐために、財産の分配ルールを事前に定めておく
このように、民事信託は「家族の安心を守るための仕組み」として使われます。
特に高齢化社会において、判断能力低下への備えとして注目されているのが「家族信託」です。
実務上、家族信託=民事信託の一形態と理解して差し支えありません。
民事信託の特徴
- 営利目的ではない
- 家族・親族間で契約を結ぶケースが多い
- 信託契約書は公正証書で作成することが望ましい
- 行政書士や司法書士がサポートするケースが多い
商事信託とは(金融機関等が行う信託)
一方の商事信託とは、信託を業として行うものです。
代表的なものは、信託銀行が提供する「投資信託」や「遺言信託」「金銭信託」などです。
つまり、商事信託は企業(主に金融機関)が報酬を得て行う信託業務であり、信託法に加えて「信託業法」の規制を受けます。
商事信託の具体例
- 投資信託(ファンドを通じて投資家の資産を運用)
- 年金信託(企業年金の運用)
- 遺言信託(遺言の内容を金融機関が実行)
商事信託では、顧客(委託者)から財産を預かり、運用や管理を行い、その対価として手数料を受け取ります。
そのため、一般の個人が簡単に行えるものではなく、免許を持つ金融機関などに限られた業務です。
民事信託と商事信託の主な違い
| 項目 | 民事信託 | 商事信託 |
|---|---|---|
| 目的 | 営利目的ではない(家族のためなど) | 営利目的(報酬を得る) |
| 主な担い手 | 家族・親族・信頼できる個人 | 信託銀行・信託会社 |
| 関連法令 | 信託法 | 信託法+信託業法 |
| 手続きの複雑さ | 比較的簡易(契約書の作成で可能) | 許認可制で厳格な規制あり |
| 利用例 | 家族信託・高齢者支援・相続対策 | 投資信託・遺言信託・年金信託 |
このように、民事信託と商事信託は「誰のために、どんな目的で信託を行うか」が大きく異なります。
家族信託が注目される理由
民事信託の中でも「家族信託」は、近年急速に普及しています。
理由は、成年後見制度や遺言制度ではカバーしきれない部分を補えるからです。
たとえば、認知症によって預金が凍結されるのを防いだり、相続発生後の財産承継を柔軟に設計したりすることができます。
つまり、「生前から相続後まで、家族の想いに沿った財産管理ができる」という点が大きな魅力です。
行政書士にできるサポート
民事信託(家族信託)を行う際には、契約書の作成や登記、税務面など多くの専門知識が必要です。
行政書士は、信託契約書の作成支援、関係者の調整、手続き全体のコーディネートを行うことができます。
とくに以下のような相談が増えています。
- 将来の親の財産管理を家族でどうすべきか悩んでいる
- 相続対策として家族信託を検討している
- 成年後見制度とどちらが適しているかを知りたい
こうした場合には、行政書士が信託スキームを提案し、司法書士や税理士と連携して手続きをサポートします。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 民事信託 | 営利目的でなく、主に家族間で行う。家族信託が代表例。 |
| 商事信託 | 金融機関などが業として行う信託。投資信託・遺言信託など。 |
| 違いの本質 | 「目的」と「担い手」にある。 |
| 家族信託の利点 | 認知症対策・相続対策に柔軟に対応できる。 |
信託という制度は一見難しそうに見えますが、「信頼できる人に財産を託す」というシンプルな考え方が基本です。
ご自身やご家族の将来を見据えて、民事信託(家族信託)を検討することは、安心して暮らすための大切な備えとなります。





