
外国人が日本で会社を設立・経営する際に必要な「経営・管理」の在留資格(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準が、2025年10月16日から大幅に見直されました。
これまで比較的ハードルが低かった要件が、事業実体と経営能力をより重視する方向に改められました。
法務省によると、改正の目的は「形だけの会社設立によるビザ取得」を防ぎ、健全な外国人起業を促進することです。ここでは、改正のポイントと今後の対応を解説します。
主な改正点(4つの大きな変更)
① 資本金要件:500万円 → 3,000万円へ大幅引き上げ
これまで「500万円以上の出資」で許可が可能でしたが、改正後は3,000万円以上が必要になります。
法人の場合は資本金額、個人事業の場合は事業への投資総額(設備・人件費など)が3,000万円以上であることが求められます。
この変更により、少額資金での小規模ビジネス立ち上げは事実上難しくなります。
② 経営経験・学歴要件
改正前は、事業の「管理」に従事する申請人の場合に必要であった経営経験や学歴に関する要件が、改正後は、「経営」・「管理」ともに次のいずれかが必須になります。
- 経営・管理または事業分野に関する修士若しくは専門職の学位の取得
- 経営・管理に関する実務経験3年以上
この要件により、経験や知識に裏付けられた経営能力が求められるようになります。
③ 常勤職員の雇用義務
新たに、常勤職員を1名以上雇用することが義務化されます。
対象となるのは、日本人、特別永住者および永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者など、いわゆる「身分系在留資格」を持つ人です。
外国人で就労ビザを持つ従業員は、この要件には含まれません。
これにより「実体のある事業運営」が前提とされ、雇用関係の証明書類(雇用契約書や社会保険加入証明)も重要になります。
④ 日本語能力要件の導入
改正後は、申請者本人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが求められます。
目安は以下のいずれかを満たすことです。
- JLPT(日本語能力試験)N2以上
- BJTビジネス日本語テスト400点以上
- 日本の大学・高校を卒業
- 日本で20年以上在留している など
事業運営や行政手続において、日本語での対応力が求められることを示しています。
運用面での主な変更点
① 事業計画書の専門家確認が必要に
提出する事業計画書は、税理士・公認会計士・中小企業診断士など専門家による事前確認が必要となります。
虚偽や過大な収支計画を防ぎ、実現性を担保する狙いがあります。
② 自宅兼事務所は原則不可
これまで認められてきた「自宅の一部を事務所とする形態」は、原則不可になります。
独立した事務所・店舗を賃貸などで確保する必要があります。
③ 出国・滞在実態への監視強化
長期間日本を離れ、実際に事業活動を行っていない場合は、更新が不許可となる可能性があります。
滞在実績・経営実態を示す資料(納税記録や雇用実績)を常に整えておくことが重要です。
④ 税務・社会保険の履行状況を審査
法人・個人としての納税・社会保険加入・申告義務が適正に履行されているかを確認されます。
帳簿不備や滞納があると不許可のリスクが高まります。
既に在留している方への「経過措置」
改正施行前から「経営・管理」ビザで在留している人には、3年間の猶予期間(〜2028年10月16日まで)が設けられます。
- 猶予期間中の更新申請では、改正後基準を満たしていなくても経営状況等を踏まえて判断
- 専門家による事業評価書提出を求められる場合あり
- 猶予期間終了後(2028年10月17日以降)は原則として新基準を満たす必要あり
ただし、黒字経営や適正な納税実績がある場合は、基準未達でも認められる余地が残されています。
実務上の対応ポイント
- 資本金をできるだけ3,000万円に近づける
- 経営経験・学位を早めに整備
- 日本人常勤職員を雇用し、社会保険を整備
- 日本語能力を満たす人材体制を構築
- 専門家による事業計画確認を前提に準備
- 自宅兼事務所を避け、独立したオフィスを確保
- 納税・申告・保険手続きを確実に履行
- 更新時期を戦略的に設定し、経過措置を活用
まとめ
今回の改正は、「資本金3,000万円」「常勤職員の雇用」「日本語能力」など、事業実体と経営能力をより厳格に審査する内容です。
小規模・個人起業型の申請は難しくなりますが、しっかり準備を進めればチャンスを広げることも可能です。
既に在留中の方も、猶予期間内に事業体制を見直し、専門家のサポートを受けながら早めに整備を進めることが重要です。
制度改正を機に、より持続的で信頼される事業運営を目指しましょう。
(出典:法務省出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」2025年10月公表)