外国人が日本に滞在する際には、目的や活動内容に応じた「在留資格」を取得する必要があります。在留資格は大きく分けて29種類あり、それぞれの資格で認められる活動や条件が異なります。本記事では、29種類の在留資格をカテゴリ別に整理し、その概要を分かりやすく解説します。
上陸許可基準
上陸許可基準は、入管法第7条にて、『我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること』と記されており、法務省令にて、学歴要件、実務経験年数、従事する業務内容、報酬額、受け入れ機関に関する条件などの要件を定めています。
29種類の在留資格
在留資格(就労資格) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の職員、国際機関等から派遣される者及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日、15日 |
教授 | 大学の教授等 | 5年、3年、1年、3月 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年、3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年、3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年、3月 |
在留資格(就労資格、上陸許可基準の適用あり) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 5年(1号)、無制限(2号) |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者 | 5年、3年、1年、6月、4月、3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年、3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年、3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年、3月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年、3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学講師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年、3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年、3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年、3月 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 5年、3年、1年、3月 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦士、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年、3月 |
特定技能 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技術を要する業務に従事する外国人 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣が個々にして言うする期間(1号は1年をl超えない範囲、2号・3号は2年を超えない範囲) |
在留資格(非就労資格) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
文化活動 | 収入を伴わない日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月、3月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日、30日、15日 |
在留資格(非就労資格、上陸許可基準の適用あり) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
研修 | 研修生 | 2年、1年、6月、3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等) | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格(居住資格) | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 | 5年、3年、1年、6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年、6月 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格取得の手続き
- 1. 在留資格認定証明書の交付申請
滞在目的に合った書類を準備し、入国管理局に申請します。
- 2. VISA(ビザ・査証)の取得
在留資格認定証明書を元に日本の大使館や領事館でVISAを取得します。
- 3. 入国後の手続き
在留カードの受け取りや住民登録を行います。
在留資格の注意点
- 有効期限
在留資格には有効期限があり、「在留期間更新許可申請」により定期的な更新が必要です。 - 資格外活動許可
所持している資格の範囲外で活動する場合は、「資格外活動許可申請」により許可を受ける必要があります。 - 資格変更
滞在目的が変わった場合、「在留資格資格変更許可申請」により新しい資格への変更申請を行います。
まとめ
在留資格は、日本での活動を正しく行うために必要な重要な制度です。それぞれの資格が求める条件や活動範囲を理解し、適切に手続きすることが大切です。
当事務所では、在留資格の申請や変更、更新に関するサポートを行っております。お気軽にご相談ください。