在留資格「定住者」の更新申請に必要な書類は?行政書士が解説

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して、日本に一定期間の在留を認める資格です。
日系人や定住者の配偶者・子ども、離婚や死別後も在留を希望する外国人など、さまざまな事情に配慮して付与されるため、更新申請に必要な書類も個々の状況によって異なるという特徴があります。

この記事では、在留資格「定住者」の更新申請について、

  • 基本的な必要書類
  • ケース別の追加書類
  • 申請時の注意点
    を中心に、行政書士の実務目線で分かりやすく解説します。

在留資格「定住者」とは?

在留資格「定住者」とは、法務大臣が個別の事情を考慮して一定期間の在留を認める資格です。

代表的な例としては、次のような方が該当します。

  • 日系2世・3世
  • 定住者の配偶者・子ども
  • 日本人・永住者と離婚または死別した後も日本で生活する外国人
  • 認定難民

活動内容に制限がなく、就労も自由な点が大きな特徴ですが、在留期間は「6月」「1年」「3年」「5年」などの期限付きとなっています。


定住者の更新申請とは?

在留期間が満了した後も引き続き日本に在留する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

更新申請では、

  • 現在も「定住者」としての在留要件を満たしているか
  • 日本で安定した生活を送れているか

といった点が審査されます。


定住者更新申請の基本的な必要書類

まずは、ほぼすべての方に共通して必要となる基本書類です。

① 在留期間更新許可申請書

入管庁所定の様式を使用します。
申請理由欄は審査の重要ポイントとなるため、生活状況を具体的に記載することが望ましいです。

② 写真(1枚)

  • 縦4cm×横3cm
  • 6か月以内に撮影
  • 無帽・無背景

③ パスポート

原本を提示します。

④ 在留カード

原本を提示します。

⑤ 住民票の写し

  • 世帯全員分
  • マイナンバーの記載がないもの

生計を立てていることを証明する書類

定住者の更新では、生計維持能力の有無が非常に重視されます。

就労している場合

  • 在職証明書
  • 直近の源泉徴収票
  • 住民税の課税証明書・納税証明書

自営業の場合

  • 確定申告書控え(写し)
  • 事業内容が分かる資料

扶養を受けている場合

  • 扶養者の課税証明書・納税証明書
  • 扶養者との関係が分かる資料

ケース別に必要となる追加書類

定住者は個別事情が重視されるため、以下のような追加書類が求められることがあります。

日本人・永住者と離婚または死別した場合

  • 戸籍謄本
  • 離婚届受理証明書または死亡記載のある戸籍
  • 子どもとの関係が分かる資料(親権・監護状況)

日系人の場合

  • 親族関係を証明する書類
  • 出生証明書、親族の戸籍等

子どもを扶養している場合

  • 子の住民票
  • 学校の在学証明書

更新申請時の注意点

① 無職期間がある場合は説明が重要

一時的に無職であっても、今後の生活見込みを合理的に説明できれば許可されるケースもあります。

② 虚偽申請は不許可の原因に

事実と異なる申請内容は、更新不許可だけでなく在留資格取消しのリスクもあります。

③ 在留期限ギリギリの申請は避ける

原則、在留期限の3か月前から申請可能です。余裕をもって準備しましょう。


行政書士に依頼するメリット

定住者の更新申請は、

  • 個別事情の整理
  • 申請理由書の作成
  • 不安要素の事前フォロー

が結果を大きく左右します。

行政書士に依頼することで、許可の可能性を高める申請書類の作成が可能となり、精神的な負担も軽減されます。


まとめ

在留資格「定住者」の更新申請では、

  • 基本書類
  • 生計維持能力の証明
  • 個別事情に応じた追加書類

を適切に準備することが重要です。

ご自身のケースでどの書類が必要か判断が難しい場合は、入管業務を扱う行政書士へ早めに相談することをおすすめします。