
相続に関する疑問の一つに、「胎児は相続人になれるのか?」というものがあります。親が亡くなった際、まだ生まれていない子どもに相続権があるのかどうかは、民法の規定によって定められています。本記事では、胎児の相続権について解説します。
胎児は相続人になれるのか?
結論から言うと、民法では「胎児は相続に関してすでに生まれたものとみなす」と規定されています。つまり、胎児は法律上、すでに生まれた者と同じ権利を持ち、相続権を有することになります(民法第886条第1項)。
この規定により、父親が亡くなった時点で母親の胎内にいる子どもも相続人として扱われるため、生まれた後に正式に遺産を相続することができます。ただし、ここで重要なのは「生きて生まれた場合に限る」という点です。もし死産だった場合には、相続権は認められません(民法第886条第2項)。
胎児が相続人となる具体例
例えば、父親が子どもが生まれる前に亡くなった場合、母親の胎内にいる胎児も相続人として財産を受け取る権利を持ちます。相続手続きの際、胎児が生まれるまでは遺産分割を保留するか、特別代理人を選任して手続きを進めることが必要になります。
胎児の親が代理人になれないケース
通常、未成年の子どもの相続手続きは親が代理人となって行います。しかし、胎児の親自身も相続人(亡くなった人の配偶者)である場合、胎児と利益が相反する可能性があるため、親は胎児の代理人にはなれません。この場合、家庭裁判所で特別代理人を選任し、胎児の権利を保護する必要があります。
胎児の相続権が関係するケース
胎児の相続権が問題となるケースとして、以下のようなものがあります。
- 父親が亡くなった時点で胎児がいた場合
- 胎児は生まれた後に相続権を有する。
- ただし、死産だった場合には相続権が発生しない。
- 遺産分割協議の際に胎児がいる場合
- 胎児が生まれるまで遺産分割を保留することが一般的。
- もしくは、家庭裁判所で特別代理人を選任し、代理で協議に参加することが必要。
- 親が亡くなった後に祖父母が亡くなり、代襲相続が発生する場合
- 例えば、胎児の父が死亡した後、父方の祖父母が亡くなった場合、胎児は父に代わって祖父母の遺産を相続する権利を持つ。
- この場合も胎児は生まれたものとみなされるが、胎児の母は父方の祖父母の相続人ではないので、胎児が生まれた後は法定代理人として遺産分割協議に参加することができる。
- 遺言がある場合
- 被相続人(亡くなった人)が遺言を作成していた場合、胎児も相続人または受遺者として遺言の内容に従って財産を受け取る。
- 胎児が特定の財産を相続するように遺言で指定されている場合もある。
まとめ
胎児は法律上、生まれたものとみなされ、相続人として扱われます。ただし、実際に相続権を行使できるのは「生きて生まれた場合」に限られます。そのため、相続手続きを進める際には、胎児が生まれるまで適切な対応が求められます。また、胎児の親も相続人である場合には利益相反が生じるため、親は胎児の代理人にはなれず、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。さらに、胎児が代襲相続の対象となる場合には、特別代理人の選任が必要となることがあります。ただし、もう片方の親が相続人ではない場合は、胎児の代理人になることができます。
相続に関する手続きは複雑であり、特に胎児が関係する場合は慎重な判断が必要です。適切な対応を取るためにも、専門家である弁護士や司法書士、行政書士などに相談することをおすすめします。