
近年、「終活」という言葉が広まり、自分の死後について準備をする方が増えています。その中でも注目されているのが「死後事務委任契約」です。相続や遺言と並んで、自分の死後に関する手続を円滑に進めるための重要な制度ですが、あまり一般には知られていないのが現状です。今回は、死後事務委任契約とは何か、どのような手続きを依頼できるのか、メリットや注意点についてわかりやすく解説します。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要となる様々な事務手続を、信頼できる人(受任者)に任せる契約のことをいいます。
民法上の「委任契約」の一種であり、公正証書などの形で生前に取り交わしておくことによって効力を持ちます。
相続や遺言は「財産の承継」に関するルールを定めるものですが、死後事務委任契約は「財産以外の事務手続」に焦点を当てている点が大きな特徴です。
どんな事務を依頼できるのか?
死後事務委任契約で依頼できる手続は多岐にわたります。具体的には次のような内容が典型的です。
- 葬儀・火葬・納骨に関する手続き
葬儀社との打ち合わせや費用の支払い、遺骨の埋葬方法など。 - 役所への届け出
死亡届の提出、健康保険や年金の資格喪失届、介護保険の資格抹消など。 - 医療費・入院費の精算
病院への支払い、健康保険の高額療養費請求など。 - 住居や生活関係の整理
賃貸住宅の解約、光熱費や電話・インターネットの解約、家財道具の処分。 - 各種契約の解約
クレジットカードや携帯電話、サブスクリプション契約など。 - デジタル遺品の整理
SNSアカウントやインターネットサービスの削除依頼。 - その他、本人の希望に沿った事務
ペットの引き取りや墓地・永代供養の手続きなど。
これらの手続は相続人や家族が担うことが多いですが、近年は「おひとりさま」や「子どもに迷惑をかけたくない」という理由から、専門家に委任するケースが増えています。
誰に依頼できるのか?
死後事務委任契約は、法律上は特定の資格者でなくても受任者になれます。親族や友人などでも契約は可能です。
ただし、実務的には専門知識や事務処理能力が求められるため、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することが安心です。特に役所手続や契約解約などは、正確な知識がないと手続きに時間がかかり、トラブルの原因にもなります。
契約の方法
死後事務委任契約は、口頭でも成立しますが、後のトラブル防止のためには公正証書で作成することが推奨されます。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 本人と受任者との間で、依頼したい内容を整理する。
- 契約内容を文書にまとめる。
- 公証役場で公正証書として契約を作成する。
- 必要に応じて、弁護士や行政書士が受任者として関与する。
また、葬儀費用や事務処理にかかる費用をどのように支払うかも重要なポイントです。預託金として事前に預けておく方法や、遺産から清算する方法などがあります。
遺言との違い
「死後のことを決める契約」と聞くと、遺言との違いがわかりにくいかもしれません。
- 遺言は、財産の分配(相続)について指定する文書。
- 死後事務委任契約は、財産以外の事務(届け出や解約、葬儀など)を委任する契約。
両者は役割が異なるため、併せて準備することでより安心して終活ができます。
メリット
死後事務委任契約を結んでおくメリットには以下があります。
- 家族への負担軽減
膨大で複雑な手続きを専門家に任せられる。 - 希望どおりの死後を実現
葬儀の形式や納骨の方法など、本人の意思を確実に反映できる。 - おひとりさまでも安心
親族がいない場合でも、死後の事務が放置されることを防げる。 - トラブル防止
親族間での意見対立を避け、円滑に手続きが進む。
注意点
一方で、注意しておくべき点もあります。
- 費用がかかる
公正証書作成費用や専門家への報酬が必要。 - 契約がなければ無効
口約束だけでは不十分。必ず文書化し、できれば公正証書にしておくべき。 - 財産管理はできない
死後事務委任契約では、相続財産の分配までは扱えない。遺言や相続手続と組み合わせが必要。
まとめ
死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを信頼できる人に任せておく制度です。遺言と並んで終活における大切な準備の一つであり、特におひとりさまや家族に負担をかけたくない方にとって大きな安心につながります。
相続・遺言とセットで考え、自分の希望をきちんと形にしておくことで、残された人たちの負担を減らし、安心して人生を締めくくることができます。
死後の不安をなくすためにも、早めに専門家に相談し、契約内容を整理しておくことをおすすめします。