相続を放棄したつもりが大きなトラブルに発展することも!

相続に関する手続きにはさまざまな方法がありますが、その中でも「相続放棄」と「法定相続分の辞退」は、混同されやすい概念です。遺産を放棄したつもりが大きなトラブルに発展することもあるので、本記事では、家庭裁判所における相続放棄と、遺産分割協議で法定相続分を辞退することの違いについて解説します。

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てることで、最初から相続人ではなかったものとみなされる手続きです。主に以下のような特徴があります。

  • 家庭裁判所への申立てが必要:相続放棄は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
  • プラスの財産もマイナスの財産も相続しない:相続放棄をすると、被相続人の財産や負債の一切を引き継ぐことはありません。
  • 撤回不可:相続放棄が認められると、後から撤回することはできません。
  • 次順位の相続人に影響する:相続放棄をすると、自分の順位の相続人が相続できなくなるため、次の順位の相続人に相続権が移ります。

相続放棄は、被相続人に多額の借金がある場合や、相続争いを避けたい場合に利用されることが多いです。

2. 遺産分割協議における法定相続分の辞退とは

遺産分割協議で法定相続分を辞退するとは、相続人としての立場は維持したまま、遺産を他の相続人に譲ることを意味します。主な特徴は以下の通りです。

  • 家庭裁判所への手続きは不要:遺産分割協議の場で、自らの相続分を受け取らないことを表明するだけで成立します。
  • 相続人としての地位は維持される:相続放棄とは異なり、相続人としての地位は残るため、場合によっては税務上の影響が発生することもあります。
  • 遺産の一部を受け取ることも可能:全く相続しない選択もできますが、一部だけを相続することも可能です。
  • 負債を負う可能性がある:法定相続分の辞退をしても、相続人としての地位は維持されるため、遺産分割協議で負債を相続しないことが決まった場合でも、借金などの負債を負う可能性があります。負債を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討する必要があります。

法定相続分の辞退は、相続人間の関係性を考慮して柔軟に財産を分配するために行われることが多いです。

3. 相続放棄と法定相続分の辞退の比較表

項目相続放棄法定相続分の辞退
手続き家庭裁判所への申立てが必要遺産分割協議で意思表示
期限相続開始を知った日から3か月以内期限なし(遺産分割協議がまとまるまで)
相続人としての地位失われる維持される
財産の相続一切受け取れない一部受け取ることも可能
負債の相続一切負わない相続を辞退した場合でも法定相続分の割合で負債を負う可能性あり
撤回の可否不可協議成立前なら可能

4. どちらを選ぶべきか?

相続放棄と法定相続分の辞退のどちらを選ぶかは、ケースバイケースです。

  • 被相続人に借金がある場合:相続放棄が適しています。
  • 相続財産を特定の相続人に譲りたい場合:法定相続分の辞退を選ぶのが適しています。
  • 遺産分割協議が円滑に進む場合:法定相続分の辞退は手続きが簡単なので有効です。
  • 負債を相続したくない場合:法定相続分の辞退ではなく、相続放棄を選ぶ必要があります。

まとめ

家庭裁判所における相続放棄と、遺産分割協議で法定相続分を辞退することには、それぞれ異なる目的や影響があります。相続放棄は完全に相続関係を断つ方法であり、法定相続分の辞退は相続人としての地位を維持しつつ遺産を譲る方法です。特に注意すべき点として、法定相続分の辞退をしても借金などの負債を相続する可能性があることを忘れてはいけません。負債を完全に免れるためには、家庭裁判所での相続放棄を選択する必要があります。

弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談した上で、状況に応じて適切な選択を行い、円滑な相続手続きを進めましょう。