「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、被相続人(亡くなった人)の子どもや兄弟姉妹である法定相続人が、死亡等の理由で相続できない場合に、その法定相続人の子ども(孫や甥・姪など)が代わりに遺産を相続する制度のことを言います。この記事では、代襲相続がどんなときに発生するのかを説明します。
代襲相続が発生する場合とは?
被相続人が亡くなった時点で、以下の場合に該当すると、法定相続人の子ども(孫、甥・姪)が代わりに相続できます。
- 法定相続人が被相続人よりも先に死亡
- 法定相続人が相続廃除に該当
- 法定相続人が相続欠格に該当
※「法定相続人」とは、民法で定められている「被相続人の遺産を相続する権利がある親族」のことをいいます。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、次に子ども、両親、兄弟姉妹の範囲から上位の順で法定相続人となります。
第1順位:子ども(被相続人の直系卑属)
第2順位:両親(被相続人の直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
どんな人が代襲相続できるの?
民法において代襲相続人の範囲として認められているのは、以下のいずれかの親族となります。
- 第1順位の直系卑属(子どもの子ども=孫やひ孫など)
- 第3順位の傍系卑属(兄弟姉妹の子ども=姪・甥)
尚、原則としてお腹の中の胎児(死亡の場合は除く)も既に生まれたものとみなされ、代襲相続の対象となります。
代襲相続人である孫や甥・姪も死亡している場合
- 直系卑属である孫が死亡している場合は、ひ孫へ、さらにはひ孫が死亡している場合は玄孫へと、次の世代への再代襲相続が認められています。
- 傍系卑属である甥や姪が死亡している場合は、甥姪の子どもに代襲相続は認められていません。
代襲相続人が孫(養子の子)の場合
被相続人の子どもが「養子」であった場合、代襲相続人になれる孫には条件があります。
- 養子縁組前に生まれた孫・・・代襲相続できない
- 養子縁組後に生まれた孫・・・代襲相続できる
まとめ
代襲相続が発生すると、だれが法定相続人になるのかの判断も難しく、相続人同士の関係性も複雑になります。例えば、相続人が配偶者と姪や甥などで、普段連絡を取り合っていないケースでは、遺産分割協議を行うのも大変です。相続のトラブルを避けるためにも、事前に専門家に相談し、遺言書を遺すなど適切なアドバイスを受けることをおすすめします。