法定相続分ってどのくらい?

遺産相続について考える際、よく耳にする言葉の一つに「法定相続分」があります。法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの財産の分け方の基準です。では、具体的に法定相続分とはどのようなものなのか、また、どのように計算されるのかをわかりやすく解説します。

法定相続分の基本

法定相続分は、被相続人(亡くなった方)の財産がどのように分配されるかを定めたもので、日本の民法で規定されています。この分け方の割合は、家族関係によって異なり、配偶者や子ども、親や兄弟姉妹といった相続人の構成によって変わります。法律で定められたこの分配割合が基本となり、相続人全員で協議する際の基準になります。

相続人の範囲と優先順位

相続人となる可能性があるのは、配偶者、子ども、親、そして兄弟姉妹です。相続には順位があり、以下の順で決まっています。

第1順位:子ども(被相続人の直系卑属)
第2順位:親(被相続人の直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹

配偶者はこれらの順位とは関係なく、常に相続人になります。被相続人に配偶者がいる場合、配偶者と他の相続人(子ども、親、兄弟姉妹)が共同で相続する形になります。

各ケースごとの法定相続分の割合

法定相続分の割合は、次のように定められています。

  • 配偶者と子どもがいる場合

配偶者:1/2
子ども:1/2(子どもが複数いる場合は人数で均等に分割)

例えば、配偶者と2人の子どもがいる場合、配偶者が1/2、子どもが1/4ずつ相続する形です。

  • 配偶者と親がいる場合(子どもがいない)

配偶者:2/3
親:1/3(親が両方いる場合はさらに半分ずつ)

この場合、被相続人に子どもがいないため、親が法定相続人として登場します。

  • 配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子ども・親がいない)

配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4(複数いる場合はさらに均等に分割)

親もいない場合には兄弟姉妹が相続人となり、配偶者と財産を分ける形になります。

  • 配偶者のみの場合

配偶者が単独で全財産を相続します。

  • 子どもだけが相続人の場合

子どもが単独で全財産を相続します。複数いる場合は均等に分割します。

  • 親のみが相続人の場合

親が単独で全財産を相続します。両親がいる場合はさらに半分ずつ相続します。

  • 兄弟姉妹のみが相続人の場合

兄弟姉妹が単独で全財産を相続します。複数いる場合は均等に分割します。

法定相続分のメリット・デメリット

メリット

法定相続分は法律で定められているため、相続人全員が合意する際の基準になります。特に遺産分割協議が難航しそうな場合、この基準があることで話し合いのベースが整い、スムーズに進めやすくなります。

デメリット

しかし、法定相続分は一律の基準であるため、被相続人の意向や各相続人の事情を反映できない場合もあります。例えば、ある子どもが特定の資産に愛着があったり、家族の中で特別な事情を抱えていたとしても、法定相続分ではその事情が考慮されません。そうした場合、被相続人が生前に「遺言書」を作成することで、柔軟な分配が可能になります。

法定相続分で問題が起きるケース

法定相続分が基準になる場合でも、相続人間でトラブルが生じることがあります。例えば、相続財産の中に不動産や高価な動産が含まれる場合、それをどのように分けるかで意見が分かれることがよくあります。不動産は分割が難しいため、売却して現金化するか、特定の相続人が引き継ぐかを決めなければなりません。

また、相続人の間で「遺産を多くもらいたい」「自分が世話をしていたから優遇されるべき」といった感情的な対立が生まれることもあります。このような場合には、遺産分割協議を行い、全員の合意を得ることが必要です。遺産分割協議が難航した場合には、家庭裁判所での調停手続きを活用することもあります。

まとめ

このように法定相続分を理解しておくことで、相続についての判断がしやすくなります。相続は財産を引き継ぐための大切な手続きですが、財産をめぐる争いは家族関係に大きな影響を及ぼすこともあります。相続人間でのトラブルを防ぐためには、早めに専門家に相談し、円滑な相続手続きができるよう備えることが大切です。行政書士や弁護士、税理士などに相談することで、相続手続きを法的にスムーズに進めるためのアドバイスを受けることができます。