おひとりさま必見!甥や姪に財産を残すには遺言書が必須な理由

近年、「おひとりさま」の生き方を選ぶ方が増えています。結婚をせずに独身で生涯を送る方や、配偶者や子どもを持たない方も少なくありません。そのような場合、「自分が亡くなった後の財産をどうしたらいいのだろう?」と考える方も多いのではないでしょうか。

特に「身近にお世話になった甥や姪に財産を残したい」と希望されるケースはよくあります。
では、この場合に遺言書は必須なのでしょうか?本記事では、おひとりさまの相続の基本と、甥・姪に財産を残すために遺言書が必要となる理由をわかりやすく解説します。


法律で定められた相続人とは?

まず理解しておきたいのは、相続のルールは法律で厳格に決まっているという点です。
民法に基づき、相続人となる順位は次のとおり定められています。

  1. 第1順位:子(直系卑属)
    亡くなった人に子がいれば、子が相続人になります。
    子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続します。
  2. 第2順位:父母などの直系尊属
    子がいない場合は、父母が相続人となります。すでに亡くなっていれば祖父母が対象となります。
  3. 第3順位:兄弟姉妹
    子も父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
    兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(=甥・姪)が代襲相続します。

このルールからわかるように、甥や姪は基本的に「兄弟姉妹の代わり」として相続人になる場合しか、法定相続人にはなりません。

つまり、亡くなった方の兄弟姉妹が健在であれば、甥や姪には相続権がないのです。


おひとりさまの相続で甥や姪が相続人になるケース

では具体的に、おひとりさまが亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。

  • 子も配偶者もいない
  • 父母もすでに亡くなっている

このようなケースでは、兄弟姉妹が相続人になります。
さらに、兄弟姉妹がすでに他界していれば、その子どもである甥や姪が代襲相続人になります。

例えば、

  • 亡くなった人に兄がいて、兄はすでに他界 → 兄の子ども(甥や姪)が相続人になる。
  • 亡くなった人に妹が健在 → 妹が相続人となり、甥や姪には相続権が及ばない。

このように、甥や姪が相続人となるかどうかは、親族の生存状況によって大きく変わります。


「特定の甥や姪」に財産を残したい場合の問題点

ここで注意が必要なのは、「甥や姪が相続人となった場合でも、全員で法定相続分を分け合う」という点です。

たとえば、
「姪のAさんにはとても世話になったので、財産をすべてAさんに渡したい」
と思っても、法律上は甥・姪全員が平等に相続することになります。

つまり、法定相続人となる甥や姪の中から、特定の人だけに財産を集中させることは、遺言書がなければできないのです。


遺言書が必須となるケース

以上を踏まえると、次のようなケースでは遺言書が必須となります。

  • 兄弟姉妹が健在で、甥や姪には法定相続権がない場合
     → 遺言書がなければ甥や姪は一切財産を受け取れません。
  • 甥や姪の中で、特定の人に多く財産を残したい場合
     → 法律通りでは全員に均等に分かれるため、希望を叶えるには遺言書が必要です。
  • 身近にお世話になった甥・姪に全財産を譲りたい場合
     → 遺言書で明確に指定しておくことが必須です。

このように、甥や姪に財産を残すには、遺言書がなければ希望が実現できないと考えるべきでしょう。


遺言書の種類と作成方法

遺言書には大きく分けて次の2種類があります。

  1. 自筆証書遺言
     自分で全文を手書きして作成する遺言書。費用をかけずに作成できますが、形式不備で無効になるリスクがあります。
     2020年からは法務局で保管制度が利用できるため、安全性は高まりました。
  2. 公正証書遺言
     公証役場で公証人に作成してもらう遺言書。
     法律の専門家が関与するため無効になる心配が少なく、原本も公証役場に保管されるので安心です。
     費用はかかりますが、財産を確実に甥や姪に残したい場合はこちらを強くおすすめします。

遺言書を作る際の注意点

甥や姪に遺産を渡すために遺言書を作成する際は、次の点に注意しましょう。

  • 受け取る人を特定する
     「姪のAに〇〇を遺贈する」というように、名前・続柄を明確に記載します。
  • 財産を特定する
     「高崎市〇〇町〇番地の土地」「〇〇銀行△△支店の普通預金口座」など、財産の内容を明確にしましょう。
  • 遺言執行者を指定する
     遺言を実現する手続きをしてくれる人を「遺言執行者」といいます。専門家を指定しておくと安心です。
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
     兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。そのため、遺言で特定の甥・姪に全財産を譲ることも可能です。

まとめ

おひとりさまが甥や姪に財産を残したい場合、遺言書はほぼ必須です。

  • 遺言がなければ、甥や姪に財産が渡らない可能性がある。
  • 甥や姪が相続人になったとしても、法律上は均等に分けるしかない。
  • 特定の甥や姪に財産を残したいなら、遺言で指定するしか方法がない。

お世話になった甥や姪に「ありがとう」の気持ちを形にするためにも、早めに遺言書を作成しておくことをおすすめします。
特に公正証書遺言で作成しておけば、将来のトラブルを防ぎ、安心して希望を実現することができます。


行政書士・専門家に相談するメリット
遺言書は一字一句の書き方で有効・無効が分かれることがあります。専門家に相談しながら作成すれば、確実に想いを甥や姪へ伝えることができます。