
相続が発生すると、多くのご家庭で一番大きな財産となるのが「家と土地」です。
特に土地は評価額が高く、相続税の計算において大きな負担になることがあります。
しかし、相続税には「小規模宅地等の特例」という強力な節税制度があります。
この制度を使えば、一定の条件を満たした相続人が自宅の土地を相続する場合、最大で330㎡まで80%もの評価減が認められるのです。
この記事では「家は誰が相続した方がお得なのか?」という疑問に答える形で、特例の仕組みと活用のポイントをわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた自宅や事業に使っていた土地について、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
例えば、3,000万円と評価された土地でも、80%の減額が適用されれば評価額は600万円まで下がります。
その結果、相続税の課税額も大きく下がり、「自宅を残せるかどうか」の分かれ目になるほど効果的な制度といえます。
誰が相続すれば特例を受けられるのか?
特例は誰が相続しても使えるわけではなく、要件が細かく決められています。
配偶者が相続する場合
配偶者が自宅を相続した場合は、無条件で特例が適用されます。
自宅に住んでいなくても大丈夫なので、もっとも利用しやすいパターンです。
同居していた子どもが相続する場合
同居していた子ども(または孫など生計を共にしていた親族)が相続する場合も、原則として特例が適用されます。
→ 「同居していた人が引き続き住むならOK」と覚えておくとわかりやすいです。
別居している子どもが相続する場合
別居している子どもが相続する場合は、基本的には特例が使えません。
ただし例外的に、
- 亡くなった方に配偶者や同居の相続人がいない
- 相続開始前3年間、自分や配偶者が自分の持ち家に住んでいない
といった条件を満たせば、別居の子どもでも特例を受けられるケースがあります。
誰が相続すると“お得”なのか?
ここまでを整理すると、相続税の負担を減らしたい場合は次の順番で考えるのがベストです。
- 配偶者が相続 → 無条件で特例OK。さらに「配偶者控除」で相続税がゼロになることも多い。
- 同居していた子が相続 → 基本的に特例が使えるので、土地の評価を大きく下げられる。
- 別居の子が相続 → 条件を満たせば特例適用可。ただし使えないケースも多いので要注意。
つまり、「節税」という観点では 配偶者か同居の子が相続するのがお得 という結論になります。
ケース別シミュレーション
ケース1:夫が亡くなり、妻と長男(別居)が相続人
- 妻が自宅を相続 → 小規模宅地等の特例が無条件で使える。
- 長男が相続 → 特例は使えない。
→ この場合は妻が相続した方が圧倒的に有利です。
ケース2:母と同居していた次男、別居している長男がいる
- 次男が相続 → 小規模宅地等の特例が使える。
- 長男が相続 → 基本的に使えない。
→ 相続税対策を考えると、次男が自宅を相続する方が有利です。
ケース3:親と同居している子がいない
- 配偶者もいない、同居している子もいない
- 別居の子が自宅を相続する場合、「3年以内に持ち家に住んでいなかった」条件を満たせば特例が使える可能性あり。
相続人別の比較表
相続人 | 特例の適用 | 条件 | 節税効果 |
---|---|---|---|
配偶者 | 無条件で適用 | なし | ◎ 最大限有利 |
同居の子 | 原則適用 | 相続後も住み続けること | ○ 大きな節税効果 |
別居の子 | 原則不可 | 配偶者・同居相続人がいない/相続前3年間持ち家に住んでいない | △ 条件付き |
その他の親族(兄弟など) | 基本的に不可 | 特殊な場合を除く | ✕ 節税効果なし |
よくある失敗例
失敗例① 別居の長男が自宅を相続
「長男だから家を相続させよう」と考えたが、長男は持ち家があり別居中。
→ 特例が使えず、土地評価がそのまま課税対象に…。数百万円単位の相続税負担に。
失敗例② 相続税申告をしなかった
「税金がかからないと思ったから」と申告を省略してしまった。
→ 小規模宅地等の特例は相続税の申告が必要。申告しなかったため特例が適用されず、後から追徴課税。
失敗例③ 遺産分割協議がまとまらなかった
相続人同士の意見が合わず、誰が自宅を相続するか決められないまま期限が過ぎてしまった。
→ 遺産分割が終わらないと特例は使えないため、結果的に特例を受けられず。
失敗を防ぐために
小規模宅地等の特例を最大限に活用するためには、
- 相続人同士で早めに話し合う
- 「誰が相続すると一番有利か」を事前に確認する
- 専門家に相談してシミュレーションする
ことが大切です。
まとめ
「家は誰が相続した方がお得なの?」という疑問に対する答えは次のとおりです。
- 第一候補は配偶者(無条件で特例適用、相続税ゼロも可能)
- 次に同居していた子(土地評価を80%減額できる)
- 別居の子は条件付き(利用できるケースは限られる)
小規模宅地等の特例は、正しく使えば大きな節税効果を得られますが、条件を誤ると使えなくなるリスクもあります。
相続は一生に一度の大切な出来事です。後悔しないためにも、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。