相続のご相談を受けていると、「代襲相続」と「数次相続」の違いがよく分からない、という声を多く耳にします。
どちらも「相続人が亡くなっている」という点が共通しているため混同されがちですが、発生するタイミングや法律関係はまったく異なります。
この記事では、代襲相続と数次相続の違いについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。相続手続きを進めるうえで非常に重要なポイントですので、ぜひ最後までご覧ください。
代襲相続とは?
代襲相続の基本的な仕組み
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に死亡している場合に、その子などが代わりに相続人となる制度です。
民法では、以下の相続人について代襲相続が認められています。
- 被相続人の子(直系卑属:孫・ひ孫・玄孫など)
- 被相続人の兄弟姉妹(この場合は甥・姪まで)
※配偶者には代襲相続はありません。
代襲相続が発生する典型例
【例】
父Aが亡くなったが、長男Bはすでに死亡していた。
Bには子Cがいる。
この場合、Bに代わってCが相続人となるのが代襲相続です。
このとき重要なのは、Bの死亡時期がAの死亡より前であることです。
代襲相続の特徴
- 相続は「1回」
- 最初から代襲相続人が相続人になる
- 相続欠格や相続廃除でも代襲相続が発生する
- 相続分は、代襲される人(B)が受けるはずだった割合を引き継ぐ
数次相続とは?
数次相続の基本的な考え方
数次相続とは、相続が発生した後、遺産分割が終わらないうちに相続人が死亡し、相続が連続して発生するケースをいいます。
法律上の正式な用語ではありませんが、実務では広く使われています。
数次相続が発生する典型例
【例】
父Aが死亡し、相続が発生。
相続人は配偶者Bと子C。
しかし遺産分割協議をする前に、配偶者Bが死亡した。
この場合、
- Aの相続
- Bの相続
という2つの相続が連続して発生します。これが数次相続です。
数次相続の特徴
- 相続が「複数回」発生する
- 先の相続人の地位が、さらに次の相続で承継される
- 相続関係が複雑になりやすい
- 相続人・相続分の確定が難しくなる
代襲相続と数次相続の違いを比較
| 項目 | 代襲相続 | 数次相続 |
|---|---|---|
| 相続の回数 | 1回 | 2回以上 |
| 死亡のタイミング | 被相続人より前 | 被相続人の後 |
| 相続人の決まり方 | 最初から代襲相続人 | 相続人の相続人が関与 |
| 手続きの複雑さ | 比較的シンプル | 非常に複雑になりやすい |
実務上、特に注意すべきポイント
遺産分割協議書の記載内容
代襲相続と数次相続では、遺産分割協議書に記載すべき相続人が異なります。
数次相続の場合、すべての相続人が協議に参加しなければならず、記載漏れがあると無効になるおそれがあります。
相続放棄の期限
数次相続では、どの相続について放棄するのかを正確に判断する必要があります。
相続放棄の熟慮期間(原則3か月)の起算点も異なるため、注意が必要です。
相続関係説明図の作成
どちらのケースでも、相続関係説明図を作成することをおすすめします。
特に数次相続では、世代がまたがるため専門家の関与が望ましい場面が多くなります。
まとめ
代襲相続と数次相続は、一見似ているようで、法律上の考え方や手続きが大きく異なります。
- 被相続人より「前」に亡くなっている → 代襲相続
- 相続発生「後」に亡くなっている → 数次相続
この違いを正しく理解していないと、相続手続きがやり直しになるケースも少なくありません。
相続関係が複雑な場合は、早めに行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。





