
相続手続きを進める上で避けて通れないのが、「被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える」という作業です。これまでは本籍地ごとに役所へ請求する必要があり、全国に本籍が散らばっている場合は非常に手間がかかりました。
しかし、2024年3月1日から始まった「戸籍の広域交付制度」により、全国どこの市区町村役場でも戸籍を請求できるようになりました。この記事では、相続に必要な戸籍を効率的に揃えるための広域交付制度の活用方法と注意点を解説します。
広域交付制度の概要
どんな制度?
これまでは戸籍を取得できるのは「本籍地」の市区町村役場だけでした。
広域交付制度では、全国の市区町村役場の窓口で、被相続人の戸籍をまとめて請求できるようになりました。
例えば、被相続人の戸籍が北海道から九州まで複数の自治体に存在していても、居住地近くの役所で一度に請求できるようになったのです。
取得できる戸籍の種類
相続手続きで必要な「出生から死亡までの戸籍」には、以下の種類が含まれます。広域交付制度ではこれらをまとめて取得可能です。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
本籍のある人全員の戸籍情報を記載したもの。 - 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
転籍や死亡によって戸籍から除かれた人の記録。 - 改製原戸籍謄本(旧様式の戸籍)
戸籍の様式変更やコンピュータ化に伴って改製された古い戸籍。出生からのつながりを確認するために必須となります。
一方で、戸籍個人事項証明書(抄本)や戸籍の附票は広域交付の対象外です。これらが必要な場合は本籍地の役所に直接請求する必要があります。
広域交付制度を利用するメリット
相続に必要な戸籍をまとめて揃えられる
相続では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要があります。広域交付を利用すれば、1か所の窓口で全国分をまとめて請求できるため、従来より大幅に効率化できます。
遠方まで出向く必要がない
本籍が複数の地域に分かれていても、居住地近くの役所で取得できるため、時間や交通費を節約できます。
郵送の手間が不要に
定額小為替や返信封筒を用意して郵送請求する必要がなくなり、窓口での手続きだけで完結します。
利用方法と注意点
手続きできる場所
全国どこの市区町村役場でも可能。ただし、窓口での対面請求のみです。
手続きできる人
広域交付を利用できるのは、本人、配偶者、直系の親族(父母・祖父母・子・孫)に限られます。兄弟姉妹の戸籍は対象外です。
必要なもの
- 運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 相続手続きのためであることを確認される場合もあります
注意点
- 即日交付できない場合がある(後日郵送となるケースあり)
- 抄本や附票は対象外のため別途請求が必要
- 代理人請求はできない
行政書士に相談するメリット
相続で必要な戸籍の収集は非常に煩雑です。
- どの自治体にどの戸籍が残っているか
- どの年代までさかのぼる必要があるか
- 広域交付と本籍地請求をどう組み合わせるか
こうした判断は専門的な知識が必要です。行政書士に相談すれば、広域交付制度を最大限に活用し、必要な戸籍を漏れなく収集できます。
まとめ
広域交付制度の導入により、相続で必要な「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を、全国どこの役所でも請求できるようになりました。
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が対象
- 抄本や附票は対象外
- 相続に必要な戸籍を一括して取得可能
相続の手続きを効率的に進めるために、この制度を上手に活用することが大切です。
たいまつ行政書士事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで、相続に関するサポートを行っております。お気軽にご相談ください。