契約書を作成する上でのポイントと注意点について

ビジネスや日常生活において、「口約束」だけでは後々のトラブルにつながるケースが少なくありません。そのため、契約内容を明文化した「契約書」の作成が非常に重要です。しかし、契約書は単に文章を並べればよいというものではなく、目的や状況に応じた適切な内容と形式が求められます。

この記事では、契約書を作成する際の基本的なポイントと注意点について、行政書士の視点から解説します。


契約書作成の目的を明確にする

まず大切なのは、「契約書をなぜ作るのか」という目的を明確にすることです。目的によって盛り込むべき条項や形式が変わってきます。

例えば、

  • 業務委託契約なら、業務の範囲や報酬、成果物の取り扱いなど
  • 売買契約なら、商品や金額、引渡し時期、契約不適合責任など
  • 賃貸借契約なら、物件の用途、賃料、原状回復の範囲など

といった具合に、契約の種類によって必要な条項は異なります。契約書の作成に入る前に、「誰と何を取り決めたいのか」を整理することが重要です。


契約書に必ず入れるべき基本事項

契約書には最低限、以下の基本的な情報を盛り込む必要があります。

  • 契約当事者の氏名(名称)および住所
  • 契約の目的および内容
  • 契約の期間や期限
  • 報酬や代金に関する取り決め
  • 契約違反があった場合の対応(解除条件、損害賠償など)
  • 準拠法・管轄裁判所の指定

これらを明記することで、トラブル発生時に「言った・言わない」の水掛け論を防ぎ、法律的な根拠に基づいた対応が可能となります。


契約書作成でありがちな落とし穴

契約書を作成する際には、次のような注意点にも気を配る必要があります。

曖昧な表現に要注意

「必要に応じて対応する」「善処する」などの曖昧な表現は、解釈の違いからトラブルの火種となります。なるべく具体的な表現を使い、「何を」「いつまでに」「どのように」行うのかを明確にしましょう。

テンプレートの使い回しは危険

インターネットで見つけたテンプレートをそのまま使うと、自社の実情に合わないまま契約してしまうリスクがあります。内容をよく吟味し、必要に応じて修正・加筆することが重要です。

契約書に反する実態

契約書をきちんと作成しても、実際の取引が契約書の内容と食い違っていると、いざというときに契約書の効力が弱まる可能性があります。契約書に基づいた取引を常に意識しましょう。


「署名・捺印」と「記名・押印」の違いについて

契約書を有効にするためには、当事者の意思が明確に示されていることが重要です。その意思表示の形式としてよく使われるのが「署名・捺印」または「記名・押印」です。

● 署名・捺印

  • 署名とは、本人が自筆で氏名を書くことです。
  • 捺印は、署名のそばに印鑑を押すことを指します。

署名は本人の手による記載であるため、意思表示の証拠としての力が非常に強く、捺印と併せて用いることで高い証明力を持ちます。

● 記名・押印

  • 記名とは、印字・スタンプ・代筆などによって氏名を表示することです。
  • 押印は記名のそばに印鑑を押す行為です。

記名は署名と異なり、自筆であるとは限らないため、単独では証拠力が弱まる可能性がありますが、押印とセットになることで法的効力が補完されます。法人契約などでは一般的にこの形式が使われます。

実務上の使い分け

  • 重要な契約や個人間契約では「署名・捺印」が望ましいです。
  • 法人間の定型的な契約では「記名・押印」が一般的です。

また、契約の重要性に応じて「記名+署名+押印」のように複数の形式を組み合わせることで、より強固な証拠を残すことができます。

押印の法的な位置づけについて

内閣府、法務省、経済産業省は、連名で「押印についてのQ&A(令和2年6月19日)」を公表しており、そこでは次のような見解が示されています。

「私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。」

つまり、押印は契約の成立に必ずしも必要な要件ではなく、契約内容や状況に応じて適切な形式を選ぶことが求められます。ただし、実務上は証拠力や信頼性の観点から、押印が引き続き重視されている場面も多いため、バランスの取れた対応が求められます。


契約書の見直しと更新も大切

契約書は一度作ったら終わりではありません。業務内容の変更や法改正、経済状況の変化などに応じて、定期的な見直しや更新が必要です。特に長期契約の場合は、年に1度は見直しを行うことをおすすめします。


契約書作成にお困りなら専門家にご相談を

契約書は、法的なトラブルから自分や会社を守る「盾」であり、「信頼関係の証」ともいえる大切な書類です。しかし、法律的な知識や文書作成のノウハウがないまま作成するのは、リスクをともないます。

行政書士は、契約書の作成や内容のチェック、アドバイスなどを通じて、依頼者を法的なトラブルから守るお手伝いをしています。「こんな内容でも契約書にしたほうがいいの?」「すでに作成した契約書に不備はないか見てほしい」など、お気軽にご相談ください。

契約書は、“後悔しないため”の大切な準備です。
しっかりとした契約書を作成することで、安心してビジネスや取引に専念できる環境を整えましょう。