家族信託はどのようなときに終了するのか?!

家族信託は、高齢者の財産管理や相続対策に有効な手段として注目されています。しかし、信託には必ず終わりがあり、その終了のタイミングや理由を知っておくことは重要です。この記事では、信託法に基づいて家族信託が終了する要件について解説します。


家族信託の終了事由

家族信託は、以下のいずれかの事由が発生した場合に終了します。これらは信託法第163条および第164条に基づいて定められています。

1. 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき

信託の目的が達成された場合や、達成が不可能になった場合に信託は終了します。例えば、受益者の生活支援を目的とした信託で、受益者が死亡した場合などが該当します。

2. 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき

受託者が信託の受益権をすべて自らの財産として1年間保持した場合、信託は終了します。

3. 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき

受託者が辞任や死亡などで不在となり、1年間新たな受託者が就任しない場合、信託は終了します。

4. 受託者が、信託財産が費用等の償還等に不足している場合に信託を終了させたとき

信託財産が不足している場合に、委託者及び受益者から費用等の償還又は前払いを受けなかったときは、受託者は信託を終了させることができます。

5. 信託の併合がされたとき

複数の信託の併合が行われた場合、元の信託契約は終了します。

6. 信託の終了を命ずる裁判があったとき

裁判所が信託の終了を命じる判決を下した場合、信託は終了します。特別な事情が発生し、信託の継続が受益者の利益に適合しなくなった場合などが該当します。

7. 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき

信託財産に対して破産手続開始の決定がなされた場合、信託は終了します。

8. 委託者の破産等による信託契約の解除がされたとき

委託者が破産手続開始の決定、再生手続き開始の決定又は更生手続き開始の決定を受けた場合、信託契約が解除されることにより信託が終了することがあります。

9. 信託行為において定めた終了事由が発生したとき

信託契約の中で特定の終了条件を設定している場合、その条件が満たされると信託は終了します。

10. 委託者及び受益者の合意による終了

委託者と受益者が合意すれば、信託をいつでも終了することが可能です。ただし、受託者に不利益な形で信託を終了させた場合、委託者と受益者は受託者に損害を賠償する義務を負います。


家族信託終了後の手続き

家族信託が終了すると、残った信託財産の処理を適切に行う必要があります。

信託財産の引き渡し

信託契約に基づき、終了後の信託財産を誰に引き渡すか決定します。通常は、信託契約で指定された「帰属権利者」に財産を引き渡します。帰属権利者がいない場合は、最終的に委託者の相続財産として処理されます。

信託口座の清算

信託専用の銀行口座がある場合は、残高を精算し、口座を解約します。

税務申告

信託の終了に伴い、相続税や贈与税の発生有無を税理士などの専門家に確認し、必要に応じて税務申告を行います。

信託の登記抹消

不動産が信託財産として登記されている場合、信託終了後に司法書士へ「信託の登記抹消手続き」を依頼します。


まとめ

家族信託は、さまざまな理由で終了することがあります。契約時に終了事由や手続きをしっかりと定めておくことで、スムーズな財産管理と相続が可能になります。信託の設定や終了について不安がある場合は、専門家に相談し、適切な対応を取ることが大切です。