遺言執行者を決めた方がいい遺言とは

遺言は、相続人や関係者にとって故人の意思を明確にする大切な手段です。しかし、遺言を作成する際に「遺言執行者」を指定するかどうかで、手続きのスムーズさが大きく変わることをご存じでしょうか?

今回は、どのような遺言に遺言執行者を記載した方がよいのか、その理由や遺言執行者の役割について詳しく解説します。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。民法1012条では、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」とされており、相続手続きの実務を担います。

遺言執行者を指定することで、相続人間のトラブルを防ぎ、スムーズな遺言執行が可能になります。

遺言執行者を記載した方がいいケース

すべての遺言に遺言執行者を指定する必要はありませんが、以下のようなケースでは特に指定することをおすすめします。

相続人同士の関係が複雑な場合

・相続人が多数いる場合

・相続人間に不仲や対立がある場合

遺言執行者がいないと、相続人全員で遺言の内容を実行する必要があります。そのため、相続人間で意見が合わない場合に手続きが進まなくなるリスクがあります。

未成年者や認知症などの相続人がいる場合

未成年者や認知症などの相続人は法律行為を単独で行えないため、遺言の執行が複雑になることがあります。遺言執行者を指定することで、特別代理人や法定後見人などを介さずにスムーズに手続きを進めることができます。

特定の相続人に特別な財産を遺す場合

例えば、不動産や会社の株式など、特定の相続人に重要な財産を承継させたい場合、遺言執行者がいることでスムーズに名義変更などの手続きが可能になります。

相続財産に債務が含まれる場合

故人に借金がある場合、債務の清算が必要です。遺言執行者を指定することで、遺言の内容に沿った形で適切に処理できます。

遺贈(特定の第三者への財産譲渡)が含まれる場合

相続人以外の人や団体(例:友人や慈善団体)へ財産を遺す場合、相続人が手続きを進めることに消極的になる可能性があります。遺言執行者がいると、遺贈の手続きを確実に進められます。

遺言執行者を指定するメリット

遺言執行者を指定することで、以下のようなメリットがあります。

遺言の確実な履行

遺言執行者には、遺言の内容を実行する法的権限があります。相続人の意見が分かれても、執行者が主体となって手続きを進めることができます。

相続手続きの簡略化

相続人全員の合意が必要な手続きが、遺言執行者の判断で進められるため、手続きがスムーズになります。

相続トラブルの回避

遺言執行者がいることで、相続人同士の対立を防ぎ、公平に手続きを進めることができます。

遺言執行者の選び方

遺言執行者には、以下のような人を指定できます。

・相続人(ただし、公正・中立性が求められる)

・弁護士、行政書士、司法書士などの専門家

・信頼できる第三者

特に、専門家を指定すると、法律的な問題にも対応でき、スムーズな手続きを実現できます。

遺言執行者の指定方法

遺言執行者を指定する方法は、以下の2つがあります。

遺言書の中で指定する(自筆証書遺言・公正証書遺言)

家庭裁判所に選任を申し立てる(遺言に執行者の指定がない場合)

遺言に執行者を指定する場合は、氏名を明記し、遺言の内容を適切に執行できるように記載することが重要です。

まとめ

遺言執行者を指定することで、相続手続きがスムーズになり、遺言の内容が確実に実行されます。特に、相続人が多い場合や相続財産が複雑な場合、指定することを強くおすすめします。

遺言を作成する際は、行政書士や弁護士などの専門家に相談し、適切な遺言執行者を選ぶようにしましょう。