相続手続や財産調査を行う際、「亡くなった方がどこに不動産を持っていたのかわからない」という問題に直面することがあります。固定資産税の納税通知書や権利証が見つからず、不動産の調査に時間がかかるケースも少なくありません。
こうした問題を解消するために始まったのが「所有不動産記録証明制度」です。この記事では、制度の概要や利用方法、活用場面についてわかりやすく解説します。
所有不動産記録証明制度とは?
所有不動産記録証明制度とは、ある人が所有している不動産を一覧形式で証明してもらえる制度で、令和8年2月からスタートしました。
法務局に申請することで、対象者名義の土地や建物について、全国の登記情報をまとめて確認できるようになりました。
従来、不動産を調査する場合は、
- 市区町村ごとの固定資産税情報を確認する
- 不動産所在地を個別に調べる
- 名寄帳を取得する
など、複数の手続が必要でした。
しかし、この制度を利用することで、全国の登記記録をもとに不動産情報を把握しやすくなります。
どのような場面で利用される?
相続手続
最も活用されるのが相続の場面です。
被相続人が所有していた不動産を正確に把握できなければ、
- 相続登記
- 遺産分割協議
- 相続税申告
などに支障が出る可能性があります。
特に、遠方に不動産を所有していた場合や、相続人が不動産の存在を把握していない場合には非常に有効です。
財産調査
成年後見や民事信託、債権回収などの場面でも、不動産の所有状況確認に利用されることがあります。
「どこに不動産を持っているのか」を効率的に確認できるため、財産調査の負担軽減につながります。
証明される内容
所有不動産記録証明書には、次のような情報が記載されます。
- 不動産の所在地
- 地番
- 家屋番号
- 土地・建物の別
- 持分割合
など
なお、登記されている情報をもとに作成されるため、未登記建物などは対象外となります。
誰が請求できる?
請求できる主な人は次のとおりです。
- 本人
- 相続人
- 法定代理人
- 任意代理人
相続人が請求する場合には、
- 戸籍謄本
- 法定相続情報一覧図
など、相続関係を証明する資料が必要になります。
代理人が申請する場合には委任状も必要です。
制度利用のメリット
全国の不動産をまとめて確認できる
従来は、市区町村単位で調査する必要がありましたが、この制度では全国の登記情報を対象として確認できます。
被相続人が複数の地域に不動産を所有していた場合でも、調査効率が大幅に向上します。
相続漏れ防止につながる
不動産の見落としがあると、後日追加で遺産分割協議が必要になることがあります。
所有不動産記録証明書を取得することで、相続財産の漏れを防ぎやすくなります。
手続負担を軽減できる
名寄帳の取得や個別調査の手間を減らせるため、相続人の負担軽減にもつながります。
特に、高齢の相続人や遠方に住んでいる方にとっては大きなメリットがあります。
利用時の注意点
未登記不動産は確認できない
登記されていない建物は対象外です。
古い家屋や増築部分など、未登記建物が存在するケースでは別途調査が必要になります。
登記名義が異なる場合は表示されない
例えば、
- 旧姓のまま登記されている
- 相続登記未了
- 法人名義になっている
などの場合には、検索結果に反映されない可能性があります。
すべての財産調査を代替できるわけではない
この制度は「登記された不動産」を確認するための制度です。
預貯金、有価証券、未登記資産などは別途調査が必要になります。
まとめ
所有不動産記録証明制度は、相続や財産調査において非常に便利な制度です。
特に、
- 相続財産を正確に把握したい
- 遠方の不動産を調査したい
- 不動産の漏れを防ぎたい
という場合には大きな助けになります。
もっとも、未登記建物や名義の問題など、制度だけでは対応できないケースもあります。
相続手続や不動産調査で不安がある場合には、行政書士などの専門家へ相談しながら進めると安心です。





