子供のいない夫婦が遺言書を作成すべき理由とは?配偶者を守る相続対策

「夫婦仲も良いし、財産もそれほど多くないから遺言書は必要ない」と考えている方は少なくありません。
しかし、子供がいない夫婦こそ、遺言書を作成しておくことが非常に重要です。

実際、子供のいないご夫婦が遺言書を残さなかったことで、配偶者が思わぬ相続トラブルに巻き込まれるケースは少なくありません。

今回は、子供がいない夫婦に遺言書が必要な理由について、わかりやすく解説します。


子供がいない場合、配偶者だけが相続人になるとは限らない

多くの方が誤解していますが、子供がいない場合、配偶者がすべての財産を相続できるとは限りません。

民法では、亡くなった方(被相続人)に子供がいない場合、次の人が相続人になります。

① 配偶者

配偶者は常に相続人になります。

② 両親・祖父母などの直系尊属

子供がいない場合、被相続人の父母などが相続人になります。

③ 兄弟姉妹

両親などがすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

つまり、夫婦だけで生活していても、相続の際には義理の親族が関わる可能性があるのです。


配偶者がすべて相続できないケース

たとえば、夫が亡くなり、子供がおらず、夫の両親もすでに亡くなっていた場合を考えてみましょう。

この場合、相続人は次のようになります。

  • 夫の兄弟姉妹

法律上の相続割合は、

  • 妻:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1

です。

つまり、夫名義の預貯金や不動産について、兄弟姉妹にも相続権が発生します。

自宅が夫名義だった場合、場合によっては不動産の名義変更に兄弟姉妹全員の協力が必要になることもあります。


遺言書があれば配偶者に財産を残しやすい

このような問題を防ぐために有効なのが遺言書です。

たとえば、

「全財産を妻〇〇に相続させる」

という内容の遺言書を作成しておけば、原則として配偶者に財産を集中して相続させることができます。

特に兄弟姉妹には「遺留分」がありません。

そのため、遺言書によって配偶者へすべて相続させる内容を記載しても、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされる心配は基本的にありません。

これは、子供のいない夫婦において非常に大きなポイントです。


相続手続の負担軽減にもつながる

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

しかし、

  • 兄弟姉妹と疎遠
  • 相続人が遠方に住んでいる
  • 相続人の人数が多い

などの場合、協議がスムーズに進まないことがあります。

一方、遺言書があれば、遺産分割協議が不要になるケースも多く、相続手続が大幅に簡略化されます。

残された配偶者の精神的・時間的負担を減らす意味でも、遺言書は重要です。


子供がいない夫婦こそ「お互いのため」の準備を

子供がいない夫婦の場合、配偶者が高齢になってから相続問題に直面することも少なくありません。

  • 自宅に住み続けたい
  • 老後資金を確保したい
  • 親族間の争いを避けたい

このような希望を実現するためにも、遺言書は大きな役割を果たします。

「まだ早い」と考えるのではなく、元気なうちに準備しておくことが大切です。


公正証書遺言がおすすめ

遺言書にはいくつか種類がありますが、特におすすめなのが「公正証書遺言」です。

公証役場で作成するため、

  • 内容の不備が起こりにくい
  • 紛失や改ざんのリスクが低い
  • 家庭裁判所の検認が不要

などのメリットがあります。

確実に配偶者へ財産を残したい場合には、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。


まとめ

子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと、配偶者だけでなく兄弟姉妹なども相続人になる可能性があります。

その結果、

  • 配偶者が十分に財産を受け取れない
  • 不動産の名義変更が進まない
  • 親族間でトラブルになる

といった問題が発生することがあります。

一方で、遺言書を作成しておけば、配偶者へ財産を集中して残しやすくなり、相続手続の負担軽減にもつながります。

子供がいない夫婦こそ、「もしもの時」に備えた遺言書の準備が重要といえるでしょう。