
令和7年(2025年)5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(読み仮名)が記載される制度が始まります。これにより、行政サービスのデジタル化や本人確認の円滑化が期待されています。
ただし、実際にフリガナが戸籍に記載されるのは令和8年(2026年)5月26日以降です。その前に、必ず知っておきたいポイントがあります。
■ フリガナ制度の最大のポイント:通知と届出
制度の施行後、重要なステップが2つあります。
【1】本籍地の市区町村から届く「フリガナの通知」に注目!
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の「氏名のフリガナ」が通知されます。これは、「この読み方で登録しますよ」という事前のお知らせです。
▶ 通知内容に誤りがある場合は、自分で届出を行う必要があります。
複数の読みが可能な漢字を使用している方や、読み方にこだわりがある方は、通知内容をよく確認しましょう。
【2】届出は「マイナポータル」からも可能!
届出は紙での提出に限らず、マイナポータル(政府のオンライン行政サービス)を使って簡単に申請できます。
役所に行かずに手続きができるのは大きなメリットですね。
■ 制度の流れとスケジュール
時期 | 内容 |
---|---|
令和7年5月26日 | 改正戸籍法施行。市区町村長からフリガナの通知が届く。 |
~令和8年5月25日 | 届出期間(1年間)。本人や法定代理人がフリガナを届け出可能。 |
令和8年5月26日以降 | 届出がない場合、市区町村が職権でフリガナを戸籍に記載。 |
■ 届出の方法とポイント
- 対象者:現在戸籍に記載されているすべての方(年齢問わず)
- 届出先:本籍地または住所地の市区町村役場、またはマイナポータル
- 届出に必要なもの:
- 氏名のフリガナ届出書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- オンライン届出:
- マイナンバーカードが必要スマートフォンまたはICカードリーダーが必要
■ 氏名の読み方にルールはあるの?
フリガナは以下のルールに従って記載されます。
- カタカナで記載
- 常識的・社会通念上認められる読みであれば基本自由
- 極端に奇抜な読み(例:「翔」=「ピース」など)は認められない可能性あり
■ 届出をしなかった場合はどうなる?
届出期間内に申請しなかった場合、住民票や公的資料をもとに、市区町村が職権でフリガナを記載します。
ただし、漢字に複数の読みがある場合、本人の意図と異なる読み方が登録される可能性もあるため、通知を受け取ったら必ず確認しましょう。
■ 行政書士からのアドバイス
- 通知が届いたらすぐに内容を確認
読み方に希望がある場合は必ず届出を行いましょう。 - マイナポータルで手続きすればスムーズ
オンライン申請により、自宅で完結可能です。 - 不安な方は専門家へご相談を
高齢のご家族など、手続きが難しい方にはサポートが有効です。
■ まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
施行日 | 令和7年(2025年)5月26日 |
通知の送付 | 本籍地の市区町村より届く |
届出期間 | 令和7年5月26日~令和8年5月25日 |
届出方法 | 窓口・郵送・マイナポータル |
職権記載開始 | 令和8年(2026年)5月26日以降 |
対象者 | 戸籍に記載されているすべての人 |
氏名のフリガナは、将来の行政手続きに大きく関わる重要な情報です。
通知が届いたら必ず確認し、希望する読み方がある方は早めの届出をおすすめします。
ご不明な点や手続きに不安がある方は、お気軽に行政書士にご相談ください。