【2025年5月26日施行】戸籍にフリガナが記載されます

令和7年(2025年)5月26日から改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナ(読み仮名)が記載される制度が始まります。これにより、行政サービスのデジタル化や本人確認の円滑化が期待されています。

ただし、実際にフリガナが戸籍に記載されるのは令和8年(2026年)5月26日以降です。その前に、必ず知っておきたいポイントがあります。


■ フリガナ制度の最大のポイント:通知と届出

制度の施行後、重要なステップが2つあります。

【1】本籍地の市区町村から届く「フリガナの通知」に注目!

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の「氏名のフリガナ」が通知されます。これは、「この読み方で登録しますよ」という事前のお知らせです。

▶ 通知内容に誤りがある場合は、自分で届出を行う必要があります。
複数の読みが可能な漢字を使用している方や、読み方にこだわりがある方は、通知内容をよく確認しましょう。

【2】届出は「マイナポータル」からも可能!

届出は紙での提出に限らず、マイナポータル(政府のオンライン行政サービス)を使って簡単に申請できます
役所に行かずに手続きができるのは大きなメリットですね。


■ 制度の流れとスケジュール

時期内容
令和7年5月26日改正戸籍法施行。市区町村長からフリガナの通知が届く。
~令和8年5月25日届出期間(1年間)。本人や法定代理人がフリガナを届け出可能。
令和8年5月26日以降届出がない場合、市区町村が職権でフリガナを戸籍に記載。

■ 届出の方法とポイント

  • 対象者:現在戸籍に記載されているすべての方(年齢問わず)
  • 届出先:本籍地または住所地の市区町村役場、またはマイナポータル
  • 届出に必要なもの:
    • 氏名のフリガナ届出書
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • オンライン届出:
    • マイナンバーカードが必要スマートフォンまたはICカードリーダーが必要
    詳細はマイナポータルをご参照ください。

■ 氏名の読み方にルールはあるの?

フリガナは以下のルールに従って記載されます。

  • カタカナで記載
  • 常識的・社会通念上認められる読みであれば基本自由
  • 極端に奇抜な読み(例:「翔」=「ピース」など)は認められない可能性あり

■ 届出をしなかった場合はどうなる?

届出期間内に申請しなかった場合、住民票や公的資料をもとに、市区町村が職権でフリガナを記載します。

ただし、漢字に複数の読みがある場合、本人の意図と異なる読み方が登録される可能性もあるため、通知を受け取ったら必ず確認しましょう。


■ 行政書士からのアドバイス

  1. 通知が届いたらすぐに内容を確認
    読み方に希望がある場合は必ず届出を行いましょう。
  2. マイナポータルで手続きすればスムーズ
    オンライン申請により、自宅で完結可能です。
  3. 不安な方は専門家へご相談を
    高齢のご家族など、手続きが難しい方にはサポートが有効です。

■ まとめ

項目内容
施行日令和7年(2025年)5月26日
通知の送付本籍地の市区町村より届く
届出期間令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出方法窓口・郵送・マイナポータル
職権記載開始令和8年(2026年)5月26日以降
対象者戸籍に記載されているすべての人

氏名のフリガナは、将来の行政手続きに大きく関わる重要な情報です。
通知が届いたら必ず確認し、希望する読み方がある方は早めの届出をおすすめします。

ご不明な点や手続きに不安がある方は、お気軽に行政書士にご相談ください。


■ 参考リンク