
高崎市では、令和7年度も引き続き、空き家の管理・解体・活用を支援する「空き家緊急総合対策事業」が実施されます。この事業は、空き家問題の解決と地域活性化を目的としており、各種助成制度が用意されています。制度によって対象となる空き家の要件等が異なり、予算も限られていますので、しっかりと内容を把握した上で、早めに申請するようにしましょう。
No. | 助成金名称 | 助成内容 | 助成率・上限額 | 助成を受けられる空き家等 |
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1 | 空き家管理助成金 | 建物管理委託費用・除草費用など | 2分の1(上限20万円) | ・高崎市内にあり、住居として利用されていた建築物 ・1年以上使用されていない空き家 |
2 | 空き家解体助成金 | 老朽化した空き家の解体費用 | 5分の4(上限100万円) | ・高崎市内にあり、住居として利用されていた建築物 ・10年以上使用されていない空き家 ・抵当権当が設定されていない |
3 | 空き家解体跡地管理助成金 | 解体後の敷地管理費用(除草など) | 2分の1(上限20万円) | ・空き家解体助成金の交付を受けて空き家を解体した跡地 ・解体後、使用や売買がされていない敷地 |
4 | 地域サロン改修助成金 | 空き家を地域サロンに改修する場合の費用 | 3分の2(上限500万円) | ・営利目的の活動ではなく、地域住民同士の交流機会等の確保に寄与し、公益に害する恐れがなく、公序良俗に反しないサロン ・1年以上使用されていない空き家 |
5 | 地域サロン家賃助成金 | サロンとして空き家を借りる場合の家賃 | 5分の4(上限月額5万円) | ・営利目的の活動ではなく、地域住民同士の交流機会等の確保に寄与し、公益に害する恐れがなく、公序良俗に反しないサロン ・1年以上使用されていない空き家 |
6 | 空き家活用促進改修助成金 | 居住目的で購入し改修する場合の費用 | 2分の1(倉渕・榛名・吉井:上限500万円、それ以外:上限250万円) | ・高崎市内にあり、住居として利用されていた建築物 ・10年以上使用されていない空き家 ・自己の移住を目的で空き家を購入する個人 |
7 | 定住促進空き家活用家賃助成金 | 倉渕・榛名・吉井地域の空き家を居住目的で借りる場合の家賃 | 2分の1(上限月額2万円) | ・倉渕・榛名・吉井地域にあり、居住として利用されていた建築物 ・1年以上使用されていない空き家 |
8 | 空き家事務所・店舗改修助成金 | 空き家を事務所・店舗に改修する場合の費用 | 2分の1(上限500万円) | ・高崎市内にあり、住居として利用されていた建築物 ・5年以上使用されていない空き家 ・高崎市内の空き家を購入または借りて、事務所や店舗として改修する個人及び団体 |
制度によって、対象となる空き家の要件や提出書類、申請方法、助成を受けられる回数などが異なります。また、高崎市の交付決定を受ける前に着工した工事や事業は対象になりませんので、事前に高崎市の建築住宅課(027-321-1314)または行政書士高崎事業組合(080-8090-0222)へ相談しましょう。なお、令和7年4月15日(火)から申請の受付が開始となりますが、予算額に達した時点で助成が終了となりますので、早めに申請することをおすすめします。