えっ、自転車の『ながらスマホ』で罰金10万円?!『酒気帯び運転』で50万円?!

2024年(令和6年)11月1日から道路交通法が改正され、自転車を運転中にスマートフォンを使用する『ながらスマホ』や『酒気帯び運転』など、自転車の危険な運転に対して新たに罰則が整備されました。また、酒気帯び運転をするおそれのある人に対して、自転車を提供したり、酒類を提供したり、自転車に同乗したりするなど、自転車の運転者本人だけでなく、酒気帯び運転を幇助(ほうじょ)した者にも罰則が科せられるようになりました。
法律違反は知らなかったからと言って罰則が免除されるようなものではありません。ついうっかりで高額な罰金を払わなくてすむように、今回の道路交通法の改正点を知り、交通ルールを守っていきましょう。

改正点のポイント

運転中のながらスマホ

スマートフォンや携帯電話などを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました。

・違反した場合
 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

・事故などの交通の危険を生じさせた場合
 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助(ほうじょ)

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても罰則が整備されました。

・違反した場合
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・自転車を提供した場合
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・酒類の提供・同乗した場合
 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度対象

自転車の運転に関し一定の違反行為(※16種類の危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命じます。

・自転車運転者講習を受講した場合
 受講手数料6,000円、受講時間3時間
・受講命令に従わなかった場合
 5万円以下の罰金

※16種類の危険行為とは

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路徐行違反
・通行区分違反
・路側帯進行方法違反
・遮断踏切立入り
・優先道路通行車妨害等
・交差点優先車妨害
・環状交差点通行車妨害等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒気帯び運転等
・安全運転義務違反
・携帯電話使用等
・妨害運転

まとめ

自転車は免許証が必要ないため誰でも気軽に乗ることができますが、自動車やバイクと同じように車両であり、人に危害を加えることも、自分自身が被害者になることもあります。今回の道路交通法の改正により、交通ルール(法律)を守ることのより一層の徹底が求められるようになりました。
行政書士は、『頼れる街の法律家』をキャッチフレーズに、暮らしやビジネスに関するお困りごとの相談にのっています。法律に関する些細なことでも、お気軽にご相談ください。

参考:警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について