内容証明郵便とは?作成のポイントと送るときの注意点について

今回は知っているようで、実はよくわかっていない「内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)」についてご紹介します。

「相手にきちんと意思を伝えたい」「あとで“言った・言わない”のトラブルを防ぎたい」――
そんなときに活用できるのが、この“内容証明郵便”です。

この記事では、

  • 内容証明郵便とは何か
  • どんなときに使うのか
  • 作成のポイント
  • 注意点やよくあるご相談
    について、行政書士の視点から解説します。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、日本郵便のサービスのひとつで、

「差出人が、誰に、どのような内容の文書を、いつ出したか」
を郵便局が証明してくれるものです。

簡単に言うと、「この手紙を、〇年〇月〇日にこの内容で送った」という“証拠”が残せる郵便です。


どんなときに使うの?

内容証明郵便は、法律上の効果や証拠が重要になる場面でよく使われます。

主な使用例

使用例内容
家賃の滞納通知〇月分の家賃が未払いであることを正式に通知する
契約解除の通知契約違反があった場合に「契約を解除する」意思を明確に伝える
債権の請求(貸金の返還など)「〇月〇日までに返済してください」と返済を催促する
慰謝料や損害賠償の請求交通事故や不貞行為などの損害に対し、法的責任を求める
離婚協議に関する通知養育費・面会交流などの意思表示を明確にする

内容証明郵便は、裁判などになった場合に「しっかり通知していた」ことを証明できるため、非常に重要な役割を果たします。


作成のポイント

内容証明郵便は「何を書いてもよい」わけではありません。下記のポイントを押さえることで、より効果的な文書になります。

① 感情的な言葉は避ける

×「ふざけるな!」
×「絶対に許さない!」

→ こうした表現は、トラブルを悪化させる可能性があります。事実を淡々と書くことが重要です。


② 日付・契約内容・支払期限など、具体的に書く

たとえば、債権回収の場合は以下のように書きます。

「令和〇年〇月〇日にお貸しした金20万円について、返済期限を令和〇年〇月〇日としましたが、現在も返済が確認できません。」

というように、日時・金額・内容を明記しましょう。


③ 最後に「〇日までに返答がない場合、法的措置も検討します」と記載する

これは“督促”や“意思表示”として大切な要素です。ただし、脅迫的にならないよう注意が必要です。


④ 文字数とレイアウトに制限あり

手書き・タイプいずれでも可能ですが、日本郵便の規定により以下の制限があります。

  • 1行20字以内
  • 1枚26行以内
  • 3通作成(郵便局用・相手方用・差出人控え用)

※現在は電子内容証明サービス(e内容証明)もありますが、慣れない方には紙の方が安心です。


4. 内容証明を送るときの注意点

● 書留扱いで送る

内容証明郵便は、「書留」で送らないと意味がありません。
「誰が受け取ったか」まで証明するには、配達証明付き書留で送る必要があります。


● 相手が受け取らない場合でも、一定の効果あり

相手が受け取りを拒否しても、「送った」事実は残ります。
裁判ではこの記録が有利に働くこともあります。


● 内容証明自体に法的強制力はない

よくある誤解ですが、「内容証明を送れば相手が言うことを聞いてくれる」とは限りません。
あくまで「証拠を残す」「意思表示をした」ことに意味があります。


よくあるご相談例

  • 相手に連絡が取れなくなったので、内容証明で請求したい
  • 離婚の話し合いが進まないので、条件を内容証明で伝えたい
  • 貸したお金が返ってこないので、支払督促を検討中
  • 家賃を滞納している借主に退去を促したい

このような場面で、内容証明郵便を活用することがあります。


行政書士に依頼するメリット

  • 法的に意味のある文面を整理してもらえる
  • 感情的・過激な表現を避けつつ、きちんと意思を伝えられる
  • 書き方のルールや郵送手続きもおまかせできる

ご自身で作成することも可能ですが、状況に応じて法的な配慮が必要な場合も多いため、行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。


まとめ

  • 内容証明郵便は「いつ・誰に・どんな内容の文書を出したか」を証明する重要な手段
  • 感情的にならず、事実を淡々と明記するのがポイント
  • 法的効力そのものはないが、トラブルの抑止や証拠として有効
  • 必要に応じて行政書士に相談すると安心

📮お困りの方はお気軽にご相談ください

当事務所では、内容証明郵便の作成や債権回収、契約のトラブル等に関するご相談を承っております。
「どう書いたらいいのか分からない」「感情的になってしまいそう」など、どんなお悩みでもお気軽にご連絡ください。