建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。この許可制度は、建設業法に基づき、不良工事の防止と建設業の健全な発展を目的としています。
許可要件とは
1経営業務の管理を適正に行う能力
許可を受けるためには、常勤役員等に経営業務の管理経験が求めら、経営業務の管理責任者等の設置が必要です。具体的には以下のいずれかを満たす必要があります。
- 建設業の経営業務を管理した経験が5年以上。
- 経営管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上。
これにより、経営基盤がしっかりしていることを証明することが求められます。
2. 専任技術者
各営業所に専任技術者を配置する必要があります。この技術者は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 所定の資格(建設業法で定められた国家資格)を持つ。
- 実務経験が10年以上(学歴や資格の内容により短縮あり)。
- 特定の研修を修了した技能者。
専任技術者は、建設工事の品質を確保し、適切に施工するために必要です。
3. 財産的基礎等
財産的基礎が整っていることが求められます。例えば以下が基準となります。
- 自己資本が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金調達能力があること。
これは、請負契約を適切に履行するための経済的基盤が確立していることを示します。
4. 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
5. 欠格要件
以下に該当する場合、許可は受けられません。
- 過去に許可が取り消され、一定期間が経過していない。
- 犯罪歴(一定の刑に処された場合)。
- 成年被後見人または被保佐人である。
これにより、適切に事業を運営できないリスクを排除します。
6. 社会保険への加入
社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入が必須です。これにより、従業員が法的に保護されていることを確保します。
許可の種類と手続き
- 一般建設業と特定建設業:元請業者として下請契約額が大きい場合は特定建設業許可が必要。
- 許可区分:都道府県知事許可(営業所が1都道府県内)と国土交通大臣許可(複数都道府県)。
許可の有効期間は5年間で、更新が必要です。
まとめ
建設業許可を取得するためには、法律を遵守しつつ、上記の条件を満たす書類や証明を整備する必要があります。正確な書類作成と要件の確認が求められるため、行政書士などの専門家の支援を受けることをお勧めします。お気軽にお問い合わせください。