深夜における酒類提供飲食店営業開始届について

深夜に酒類を提供する飲食店には、バーやスナック、居酒屋等がありますが、深夜(午前0時から午前6時)に主として酒類を提供する店を営業する場合、『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届』の届出が必要になります。


届出が必要な場合と不要な場合

必要な場合

深夜(午前0時から午前6時まで)に、主に酒類を提供する飲食店のみ届出が必要です。例えば、バーやスナックなど、食事ではなくお酒を飲むことを目的としている店が深夜に営業する場合に届出の対象となります。

不要な場合

  • 深夜に酒類を提供する飲食店であっても、営業の常態として主食を提供する飲食店は届出は不要です。例えば、深夜に営業するラーメン店や牛丼店などでビールやハイボールなどの酒類を提供する場合、届出は必要ありません。

手続きの流れ

提出先と期限

  • 提出先:店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課
  • 提出期限:営業開始の10日前まで

手続きの手順

  1. 必要書類を揃える。
  2. 管轄警察署へ届出書類を提出。
  3. 書類提出後、問題がなければ10日以降に営業可能となる(許可証や届出済証の交付はありません)。

必要書類

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書:所定の様式
  2. 店舗の平面図:出入口の位置、椅子、テーブルの配置等が記載されている図面
  3. 住民票の写し:本籍の記載があるもの(日本国籍を有しないものにあっては、国籍等の記載があるもの)
  4.  ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出する。
  5. 法人の定款:営業を開始しようとする法人に係わる定款(個人営業の場合は不要)
  6. 法人の登記事項証明書:営業を開始しようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの(個人営業の場合は不要)
  7. 提出指導書面:用途地域を確認できる書類。飲食店営業許可証の写し。

営業禁止地域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域の用途地域では、営業ができません。


よくある質問

Q: 届出をしないで営業した場合のペナルティは?
無届営業には50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、営業停止命令や営業許可の取り消し処分を受けることもあります。

Q: 届出は誰でもできますか?
届出自体は事業者本人が行えますが、書類の不備があると受理されない場合があります。専門の行政書士に依頼することでスムーズに進められるでしょう。


おわりに

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届は、深夜に酒類を提供する飲食店が地域と共存しながら適正に事業を運営するための重要な手続きです。無届営業には厳しい罰則がかされるため、適切に届出を提出して、法令を遵守しながら長く愛される店舗運営を目指しましょう。
当事務所では、飲食店関連手続きのサポートを行っています。お気軽にご相談ください。