相続手続きにおいて、まず重要になるのが「誰が相続人であるか」を確定することです。相続人を正確に調査しないと、遺産分割協議や相続手続きに支障をきたし、トラブルの原因となることがあります。本記事では、相続人調査の基本的な方法や注意点を分かりやすく解説します。
相続人調査が必要な理由
相続人調査の目的は、法律に基づく相続人を明確にすることです。例えば、相続人を誤認したまま遺産分割協議を行うと、その協議は無効となり、最悪の場合、相続手続きをやり直さなければならなくなります。また、法定相続分や相続税申告にも影響を与えるため、正確な調査が必要です。
相続人調査の基本手順
相続人調査は、戸籍謄本を基に行います。以下に主な手順を示します。
(1) 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
相続人を調べる第一歩は、被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得することです。戸籍には以下の情報が含まれています:
- 配偶者や子どもの有無
- 養子縁組の有無
- 離婚や再婚の記録
被相続人の本籍地が変更されている場合、それぞれの本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を請求する必要があります。
(2) 被相続人の直系尊属や兄弟姉妹の確認
被相続人に配偶者や子どもがいない場合、相続人は親や兄弟姉妹となります。この場合、被相続人の両親の戸籍や、兄弟姉妹の戸籍も収集して確認します。
(3) 代襲相続の有無を確認
被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもの子(孫)が代襲相続人となります。この場合、亡くなった子どもの出生から死亡までの戸籍を収集して確認します。
(4) 養子縁組や婚外子の確認
被相続人に認知した婚外子や養子がいる場合、その人物も相続人に含まれるため、該当する戸籍を収集して確認します。
戸籍収集のポイントと注意点
(1) 本籍地の変更履歴
日本の戸籍制度では、本籍地が変更されるたびに新しい戸籍が作成されます。被相続人の戸籍を収集する際には、すべての本籍地をたどる必要があります。
(2) 廃棄された古い戸籍
戦前の戸籍や明治時代の古い戸籍は、役場で廃棄されている場合があります。その場合、改製原戸籍や除籍簿を請求する必要があります。
(3) 遺言書の確認
被相続人が遺言書を作成していた場合、その内容によって相続人の範囲が変わる場合があります。遺言書が公正証書でない場合でも、家庭裁判所で検認を受けることで法的効力を確認できます。
相続人調査におけるトラブル事例
ケース1:隠された相続人の発覚
被相続人が婚外子を認知していた事実を家族が知らなかった場合、後からその人物が相続人として登場することがあります。このような事態を防ぐためにも、徹底的な戸籍調査が重要です。
ケース2:海外在住の相続人
相続人が海外に居住している場合、連絡を取るのに時間がかかることがあります。この場合、行政書士や弁護士が間に入ることでスムーズに手続きを進められます。
ケース3:代襲相続の未認識
被相続人の孫が代襲相続人となるケースを見落としていたため、遺産分割協議がやり直しになる事例もあります。代襲相続の有無を確認することが重要です。
まとめ
相続人調査は相続手続きの第一歩であり、重要なステップです。戸籍をもとに正確に相続人を確定することで、トラブルを未然に防ぐことができます。行政書士は戸籍収集や相続人調査を代行し、正確な相続人関係図を作成することができますので、戸籍の解読が難しい場合や、本籍地が遠方にある場合などは、ぜひ当事務所までご相談ください。