株式会社を設立する際は電子定款がおすすめな理由

株式会社を設立する際、避けて通れないのが「定款」の作成です。
定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書で、会社設立の「設計図」とも言えるものです。
この定款は、「紙の定款」と「電子定款」の2種類がありますが、近年は電子定款を選択する方が増えています。

今回は、電子定款で株式会社を設立する場合のメリットとデメリットについて解説いたします。


そもそも電子定款とは?

電子定款とは、紙ではなくPDFなどの電子データ形式で作成し、法務局にオンラインで提出する定款のことです。
紙の定款と同様に、公証人の認証を受ける必要がありますが、電子定款ではこの手続きをオンライン上で完結することが可能です。


電子定款のメリット

印紙税4万円が不要になる

紙の定款では、認証の際に4万円分の収入印紙を貼る必要があります。
しかし、電子定款の場合は「紙に印刷していない」という扱いになるため、印紙税法の非課税対象となり、この4万円が不要になります。
これは非常に大きなメリットであり、電子定款を選ぶ理由として最もよく挙げられます。

自宅や事務所から手続きが可能

電子定款の作成・申請は、インターネットと電子証明書を使って行うため、公証役場に出向く必要がありません
書類のやり取りや公証人とのやり取りもオンラインで完結することが多く、時間や交通費の節約につながります。

行政書士などの専門家に依頼すればスムーズ

電子定款の作成や認証には専用ソフト電子署名が必要となりますが、行政書士などの専門家に依頼すれば、これらの手間はすべて代行してもらえます。
特に会社設立の経験がない方にとっては、専門家に任せることで安心してスムーズな設立が可能です。


電子定款のデメリット

自分で行うには準備が大変

電子定款を自力で行うには、以下のような準備が必要です。

  • 電子証明書付きのマイナンバーカード
  • ICカードリーダー
  • Adobe AcrobatなどのPDF編集ソフト
  • 電子署名用のソフト(法務省提供のソフトなど)

こうした準備には時間もお金もかかりますし、ITリテラシーも求められます
初めての方にとってはハードルが高く、結局専門家に依頼する方が多いのが実情です。

専門家に依頼すると費用がかかる

行政書士などに電子定款の作成・認証を依頼する場合、報酬が2万〜5万円程度かかるのが一般的です。
ただし、印紙税4万円が不要になるため、実質的な負担はほとんど変わらない、あるいはむしろ安くなることもあります。

電子データの管理が必要

電子定款は紙で交付されるわけではないため、データのバックアップや保存が自己責任となります。
USBやクラウドなどに適切に保存し、紛失や破損に備える必要があります。


電子定款はこんな方におすすめ

以下のような方には、電子定款による会社設立を強くおすすめします。

  • 設立コストを少しでも抑えたい
  • 忙しくて公証役場に行く時間がない
  • 専門家に依頼してスムーズに設立したい

一方で、ITに不慣れな方が自力でやろうとすると、かえって時間や手間がかかってしまうこともありますので、その場合は無理せず専門家のサポートを活用するのが賢明です。


まとめ

電子定款での株式会社設立には、「印紙税4万円の節約」や「オンライン完結」などの大きなメリットがありますが、自力で行うにはややハードルが高く、専門家のサポートを受けることで初めて真価を発揮する方法と言えます。株式会社設立をご検討中の方は、電子定款の活用をぜひご検討ください。
ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。